ガバナンス

ガバナンス原則。

連盟が公表するすべての制度・評価・決定を拘束する八つの約束。

01

機能の分離

規格策定、評価、決定、不服申立ては分離されています。評価した者は決定せず、すべての決定は二名の担当者が行い、不服申立ては原決定に関与しなかった者が審理します。

02

独立性と公平性

作業開始前に利害を申告し、利益相反は記録・管理され、相反のある担当者は回避します。評価は公表された規格のみに照らして行われます。

03

適正手続

申請者は基準を事前に知り、自らに関する証拠を確認でき、不利な決定の前に意見を述べ、書面で理由を受け取り、すべての決定後に公表された不服申立て期間を持ちます。

04

透明性

規格は公開されています。決定は、証明書番号、発行時刻、内容ハッシュとともに永久登録簿で公表されます。拒否率も公表されるため、料金がひそかに結果を買うことはできません。

05

比例性

要求事項は評価対象の規模とリスクに応じて定まります。パイロットはパイロットと明示され、証拠の要求が公表規格の要求を超えることはありません。

06

財務の誠実性

料金は評価の対価であり、結果の対価ではありません。拒否されても将来の申請権は失われません。単一の顧客が連盟にとって財務上重要になることは許されず、会費は認証料金と区分して経理されます。

07

適合性であって芸術的評価ではない

認定と認証は、公表された要求事項への適合を示すものです。賞でも順位でも芸術的品質の保証でもなく、そのように表示してはなりません。

08

再審査と訂正

すべての決定は見直し可能です。一時停止、取消し、訂正、不服申立ては制度設計の一部です。登録簿は履歴を消さずに追記して訂正し、規格は公表された周期で改訂されます。