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質問・苦情・異議申立て

サービスに関する懸念、記録の訂正依頼、決定への異議は、公表された審査手続きに従ってお寄せください。

苦情を申し立てる

懸念の内容、関連する組織や記録、起きたこと、希望する対応を説明してください。REV第10条は、7日以内の受付確認を求めています。

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決定に異議を申し立てる

REV第11条は、決定通知後30日以内の申立てと、申立て後60日以内の異議申立て手続きの終結を定めています。決定の参照番号、異議の理由、裏付けとなる証拠を添えてください。

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訂正を依頼する

公開記録や文書を特定し、正確でないと思われる情報を示してください。可能であれば、信頼できる出典を添えてください。

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適用される手続きを確認

適用範囲、受理要件、独立性、期限は、公表規格とガイドに従います。期限が適用される可能性がある場合は、速やかに事務局へお問い合わせください。受付通知は結果を示すものではありません。